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日本人間工学会関西支部規則
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(名称)
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| 第1条 |
本支部は、日本人間工学会関西支部という。 |
| (事務所) |
| 第2条 |
本支部は、事務所を支部長の属する機関におく。 |
| (地域・構成) |
| 第3条 |
本支部の地域は、大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県、鳥取県、福井県、石川県、富山県(以下、支部地域という)とし、支部地域に在住する本会員をもって構成する。必要な場合には、支部長は本会員以外の学識経験者に本支部の事業に客員会員として参加させることができる。 |
| (役員等) |
| 第4条 |
本支部には、役員、評議員、顧問をおく。
- 役員
- 支部長 1名
- 副支部長 1名
- 庶務幹事 1名
- 会計幹事 1名
- 企画幹事 14名以下
- 会計監査 2名
- 評議員 38名以下
- 顧問 若干名
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| (役員等の職務) |
| 第5条 |
- 役員の職務は次の通りとする。
- 支部長は支部を代表し、会務を統括する。
- 副支部長は支部長を補佐し、支部長に支障がある場合は職務を代行する。
- 支部長、副支部長、及び幹事は、支部長を議長として幹事会を構成し、支部の活動を企画し、重要事項を審議し、決定する。
- 庶務幹事は支部の庶務の任に当たる。会計幹事は支部の会計の任に当たる。
- 会計監査は支部会計の監査を行う。
- 企画幹事は支部大会の行事の企画・立案及び執行を行う。
- 評議員は支部長を議長として評議員会を構成し、幹事の選出、及び支部の重要事項の審議を行う。
- 顧問は支部長の諮問に応じ、会の運営を助言する。
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| (役員等の任期) |
| 第6条 |
- 支部長の任期は2年とし、再任しない。ただし、退任後2年以上経過した場合はこの限りではない。
- 副支部長、幹事、会計監査及び評議員の任期は2年とし、再任を妨げない。
- 補欠による役員及び評議員の任期は前任者の在任期間とする。
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| (役員等の選出) |
| 第7条 |
- 支部長、副支部長及び評議員は、支部会員により支部会員の中から選出され、支部総会の承認を受けるものとする。
- 幹事、会計監査、顧問は、評議員会で選出され、支部総会の承認を受けるものとする。
- 支部長、副支部長、評議員の選挙は、選挙細則によるものとする。
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| (支部総会等) |
| 第8条 |
- 支部通常総会は、毎年1回、会計年度終了前後1ヶ月以内に支部長が招集する。
- 臨時総会は必要に応じて支部長が招集する。
- 総会は、会員の現在数の10分の1以上の者が出席しなければ、その議事を開き、議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意志を表示した者および他の会員を代理人として表決を委任したものは、出席者とみなす。
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| 第9条 |
次の事項は支部通常総会の承認を受けるものとする。
- 支部の事業計画及び収支予算
- 支部の事業報告及び収支決算
- この規則の制定及び変更、その他支部運営に関する重要な事項
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| 第10条 |
- 支部長は運営に関し、協議のため、評議員会、幹事会を招集してその議長となる。
- 前支部長、本部評議員、顧問は、支部長の要請により、評議員会、役員会に出席して意見を述べることができる。
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| (通信費) |
| 第11条 |
支部に属する会員は通信費を納入するものとする。 |
| (その他) |
| 第12条 |
この会の年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
| 第13条 |
この規則に定めていない事項は、本会会則並びに、支部細則によるものとする。 |
| (付則) |
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この規則は昭和63年12月5日から施行する。
本会の事務局を当分、滋賀県草津市野路東1-1-1 立命館大学情報理工学部知能情報学科生体情報研究室におく。
- 平成7年4月1日一部改正
- 平成12年10月7日一部改正
- 平成20年3月29日一部改正
- 平成21年3月28日一部改正
- 平成23年3月26日一部改正
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